コンプライアンス規定

第1条(総則)

この規程は、コンプライアンス(法令を遵守すること)の取扱いを定める。

第2条(適用範囲)

この規程は、事業活動に適用する。

第3条(経営方針)

公益社団法人鹿児島県労働基準協会ヘルスサポートセンター鹿児島は、コンプライアンスを経営の基本方針とする。

第4条(従事者の義務)

従事者は、公益社団法人鹿児島県労働基準協会ヘルスサポートセンター鹿児島の基本方針を踏まえ、日頃から公正明朗な取引を行うように心がけなければならない。売上および利益の確保を優先させ、法令に違反する不公正、不明朗な取引を行ってはならない。

第5条(従事者の禁止事項)

従事者は、次に掲げることをしてはならない。

  1. 自ら法令に違反する行為をすること
  2. 他の従事者に対し、法令に違反する行為を指示すること
  3. 他の従事者に対し、法令に違反することを教唆すること
  4. 他の従事者の法令違反行為を黙認すること

第6条(拒否)

従事者は、同業者から法令違反行為を持ちかけられたときは、これを拒否しなければならない。

第7条(通報)

  1. 従事者は、他の従事者の法令違反行為を知ったときは、速やかに総務担当者に通報しなければならない。
  2. 総務担当者への通幸腿、口頭、電話、電子メール、郵便その他いずれの方法でも差支えないものとする。
  3. 総務担当者への通報は、匿名でも差支えないものとする。

第8条(事実関係の調査)

  1. 従事者から法令違反の通報があったときは、総務担当者は、速やかに事実関係を調査する。
  2. 事実関係の調査に当たり、総務担当者は、通報者のプライバシーに十分配慮しなければならない。

第9条(経営トップへの報告)

総務担当の長は、事実関係の調査結果をヘルスサポートセンター鹿児島所長に報告する。

第10条(中止命令)

事実関係の調査の結果、法令違反であることが判明したときは、ヘルスサポートセンター鹿児島所長は、違反者およびその所属長に対し、その行為の中止命令を出す。

第11条(懲戒処分)

公益社団法人鹿児島県労働基準協会ヘルスサポートセンター鹿児島は、法令違反行為をした従事者を懲戒処分に付す。

第12条(免責の制限)

従事者は、次に掲げることを理由として、自らが行った法令違反行為の責任を逃れることはできない。

  1. 法令について正しい知識がなかったこと
  2. 法令に違反しようとする意思がなかったこと
  3. 公益社団法人鹿児島県労働基準協会ヘルスサポートセンター鹿児島の利益を図る目的で行ったこと

第13条(法務担当者への相談)

従事者は、自らの行動や意思決定が法令違反しているかどうか判断に迷うときは、あらかじめ法務担当者に相談しなければならない。

第14条(コンプライアンス研修会)

  1. 公益社団法人鹿児島県労働基準協会ヘルスサポートセンター鹿児島は、次に掲げる目的のため、必要に応じ、研修会を開催する。
    (1)コンプライアンスへの関心を高めること
    (2)コンプライアンスについての正しい知識を付与すること
  2. 研修会の受講を命令された従事者は、必ず受講しなければならない。

第15条(付則)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。