産業医契約をお考えの事業所様へ

当センターにて、産業医契約を行う場合には、下記の受託基準があります。

1. 原則、当センターの健康診断を受診していることが前提になります。

当センターでは、健康診断受診から産業保健活動までをシステム化し、より質の良いサービスを提供することに努めております。システム化により、就業判定や2次検査未受診者の把握を容易に行うことができる上、事業所様全体の健康診断結果(有所見率や問診の集団分析)をフィードバックすることが可能になります。

2. 労働安全衛生法に準拠した活動を行います。

  1. 産業医による職場巡視(1か月から2か月に1回)
  2. 安全衛生委員会への参加
    職場巡視の日に安全衛生委員会を開催していただける場合には、産業医と産業看護職が参加し、医療職の立場から助言や衛生講話を行います。
  3. 健康診断の事後措置
    健康診断の結果に基づき、要再検査や要精密検査、要治療となった方への保健指導や受診勧奨、事業所様への助言を行います。
  4. 長時間労働者に対する医師の面接指導
    月に80時間以上の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる方に対して、面接指導を行います。
  5. 高ストレス者に対する医師の面接指導
    ストレスチェックで高ストレスと判定され、医師面接の希望がある方に対しての面接指導を行います。
  6. 復職面接
    ご病気で長期休職された方が復職される際に産業医面接を行い、復職の可否を判断します。また、復職時に事業所様が配慮すべきことや、注意すべき事についての助言を行います。

3. 業務は、移動を含めて半日または1日単位の契約となります。契約時間を超過した場合は、1時間毎に料金が発生いたします。

  詳細につきましては、当センターへご相談ください。