労働者が50人以上の事業場では、事業者に産業医を選任することを義務付けています(労働安全衛生法第13条)。
また、労働者が50人未満の事業場でも医師等にその役割を担わせることを努力義務としています(労働安全衛生法第13条の2)。
当センターでは、産業医が数名在籍しており、下記の活動を行っています。
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置
- 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
- ストレスチェックの実施と高ストレス者への面接指導及びその結果に基づく措置
- 作業環境の維持管理
- 作業管理
- 上記以外の労働者の健康管理
- 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
上記以外の活動で、月1回の職場巡視や、安全衛生委員会への参加も積極的に行っています。
また、治療をしながら就業する労働者が適切な治療を受けながら就労が継続できるように両立支援にも力を入れております。