作業環境測定の実施について

作業環境測定の実施の原則

第1の原則

安衛法第65条第1項
粉じん・有機溶剤など10の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。

第2の原則

安衛法第65条第2項
作業環境測定基準に従って測定する。

第3の原則

作業環境測定法第3条
6つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

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作業環境測定を行うべき場所と
測定の種類等
測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関連規則測定の種類測定回数記録の
保存年
1土石、岩石,鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場粉じん則
26条
空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率6月以内ごとに1回7
2暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場安衛則
607条
気温、湿度およびふく射熱半月以内ごとに1回3
3著しい騒音を発する屋内作業場安衛則 590・591条等価騒音レベル6月以内ごとに1回3
4坑内の作業場イ 炭酸ガスが停滞する作業場安衛則
592条
炭酸ガス濃度1月以内ごとに1回3
ロ 28℃を超える作業場安衛則
612条
気温半月以内ごとに1回3
ハ 通気設備のある作業場安衛則
603条
通気量半月以内ごとに1回3
5中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務用の用に供されるもの事務所則
7条
一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度2月以内ごとに1回13
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき事務所則
7条の2
ホルムアルデヒドの量その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回2
6放射線業務を行う作業場イ 放射線業務を行う管理区域電離則
54条
外部放射線による線量当量率1月以内ごとに1回5
ロ 放射性物質を取り扱う作業場電離則
55条
空気中の放射線物質の濃度1月以内ごとに1回5
ハ 坑内の核原料物質の掘採 業務を行う作業場1月以内ごとに1回5
7特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など特化則
36条
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度6月以内ごとに1回33
8令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係わる物に限る)特化則
36条
特定石綿の空気中における濃度46月以内ごとに1回30
9一定の鉛業務を行う屋内作業場鉛則
52条
空気中の鉛の濃度1年以内ごとに1回3
10酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場酸欠則
3条
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあたっては、空気中の酸素の濃度作業開始前ごと3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあたっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度作業開始前ごと3
11第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場有機則
28条
当該有機溶剤の濃度6月以内ごとに1回3

※を付した作業場は指定作業場であり、測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければなければならない。

  1. 但し、気温および相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温および外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3ヶ月以内後ごとに1回とすることができる。 ↩︎
  2. その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行) ↩︎
  3. 特定の物については30年 ↩︎
  4. 「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げるもの(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)) ↩︎

作業環境測定の実施から評価まで

作業環境測定結果に基づく評価のフローシート

作業環境測定結果に基づく評価のフローシート

評価値と管理区分の関係

A測定及びB測定を実施した場合

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A測定平均値
第1評価値 < 管理濃度第2評価値 ≦ 管理濃度 ≦ 第1評価値第2評価値 < 管理濃度
B測定値B測定値 < 管理濃度第1管理区分第2管理区分第3管理区分
管理濃度 ≦ B測定値 ≦ 管理濃度×1.5第2管理区分第2管理区分第3管理区分
B測定値 > 管理濃度×1.5第3管理区分第3管理区分第3管理区分

単位作業場

作業環境のために必要な区域で、作業環境管理の対象となる区域です。主として次の判断基準により決定されます。

  1. 有害物質の分布状況
  2. 作業者の行動範囲

A測定B測定について

A測定B測定について

対象となる内容

1.土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
6.放射線業務を行う作業所 ロ、放射線物質を取り扱う作業室
7.特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場
8.令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係わる物に限る)
9.一定の鉛業務を行う屋内作業場
11.第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置

対象となる内容

1.土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
6.放射線業務を行う作業所 ロ、放射線物質を取り扱う作業室
7.特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場
8.令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係わる物に限る)
9.一定の鉛業務を行う屋内作業場
11.第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場

作業環境測定機関に委託する際の心得

  1. 測定料金の額だけで測定機関を選ばないで下さい。
    測定結果は自社の作業環境管理の基礎になる重要な情報を提供するものですから日測協で実施している統一精度管理事業に参加している等、信頼できる測定機関に委託することが大切です。「安かろう、悪かろう」では、結果的に高いものになります。
  2. 作業環境測定士が現場へ来たら、作業の実情をよく説明して下さい。これは作業環境測定士がデザインする際の有力な判断材料になります。
  3. 作業環境測定を実施する際は平常どおり作業をして下さい。機械を止めたり、水をまいたりしないで下さい。
  4. 測定結果について、作業環境測定士などからよく説明を受け、今後の対策を検討して下さい。
  5. 毎年、法定回数(「作業環境測定を行うべき場所と測定の種類」を参照)、測定を実施してください。