作業環境測定の実施の原則
第1の原則
安衛法第65条第1項
粉じん・有機溶剤など10の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。
第2の原則
安衛法第65条第2項
作業環境測定基準に従って測定する。
第3の原則
作業環境測定法第3条
6つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
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作業環境測定を行うべき場所と 測定の種類等 | 測定 | |||||
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(労働安全衛生法施行令第21条) | 作業場の種類関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存年 | ||
1※ | 土石、岩石,鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 26条 | 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | |
2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 安衛則 607条 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 590・591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3 | |
4 | 坑内の作業場 | イ 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則 592条 | 炭酸ガス濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ 28℃を超える作業場 | 安衛則 612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
ハ 通気設備のある作業場 | 安衛則 603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務用の用に供されるもの | 事務所則 7条 | 一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回1 | 3 | |
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき | 事務所則 7条の2 | ホルムアルデヒドの量 | その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回2 | – | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ 放射線業務を行う管理区域 | 電離則 54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
ロ 放射性物質を取り扱う作業場※ | 電離則 55条 | 空気中の放射線物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
ハ 坑内の核原料物質の掘採 業務を行う作業場 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||||
7※ | 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など | 特化則 36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 33 | |
8※ | 令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係わる物に限る) | 特化則 36条 | 特定石綿の空気中における濃度4 | 6月以内ごとに1回 | 30 | |
9※ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | |
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則 3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあたっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前ごと | 3 | |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあたっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 作業開始前ごと | 3 | ||||
11※ | 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則 28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
※を付した作業場は指定作業場であり、測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければなければならない。
作業環境測定の実施から評価まで
作業環境測定結果に基づく評価のフローシート

評価値と管理区分の関係
A測定及びB測定を実施した場合
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A測定平均値 | ||||
第1評価値 < 管理濃度 | 第2評価値 ≦ 管理濃度 ≦ 第1評価値 | 第2評価値 < 管理濃度 | ||
B測定値 | B測定値 < 管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
管理濃度 ≦ B測定値 ≦ 管理濃度×1.5 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
B測定値 > 管理濃度×1.5 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
単位作業場
作業環境のために必要な区域で、作業環境管理の対象となる区域です。主として次の判断基準により決定されます。
- 有害物質の分布状況
- 作業者の行動範囲
A測定B測定について

対象となる内容
1.土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
6.放射線業務を行う作業所 ロ、放射線物質を取り扱う作業室
7.特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場
8.令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係わる物に限る)
9.一定の鉛業務を行う屋内作業場
11.第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場
作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置

対象となる内容
1.土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
6.放射線業務を行う作業所 ロ、放射線物質を取り扱う作業室
7.特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場
8.令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係わる物に限る)
9.一定の鉛業務を行う屋内作業場
11.第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場
作業環境測定機関に委託する際の心得
- 測定料金の額だけで測定機関を選ばないで下さい。
測定結果は自社の作業環境管理の基礎になる重要な情報を提供するものですから日測協で実施している統一精度管理事業に参加している等、信頼できる測定機関に委託することが大切です。「安かろう、悪かろう」では、結果的に高いものになります。 - 作業環境測定士が現場へ来たら、作業の実情をよく説明して下さい。これは作業環境測定士がデザインする際の有力な判断材料になります。
- 作業環境測定を実施する際は平常どおり作業をして下さい。機械を止めたり、水をまいたりしないで下さい。
- 測定結果について、作業環境測定士などからよく説明を受け、今後の対策を検討して下さい。
- 毎年、法定回数(「作業環境測定を行うべき場所と測定の種類」を参照)、測定を実施してください。